群馬県藤岡市を中心にした若き経営者の集まり

規約-conditions of membership

第一章  総   則
(名  称)
第1条 この会は、藤岡青年経営者協議会と称する。
(事務所の所在地)
第2条 この会の事務所は、藤岡青年経営者協議会会員宅に置く。

第二章  目的及び事業
(目  的)
第3条 この会は、叡智と熱意を以って本市内の中小企業の団結及び発展を図ることを目的とする。
(事  業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)藤岡地区中小企業経営者の資質の向上を図るための事業
(2)経営技術に関する研究会、講演会、調査、視察の実施
(3)商工振興に関する連絡、協議会の開催
(4)その他この会の目的達成のために必要な事項

第三章 会員
(会員の種類)
第5条 この会の会員は、次の2種類委で構成される。
(1) 正会員
(2) 賛助会員
(正会員)
第6条 この会の正会員は、藤岡市またはその周辺に事業所を有するか、この会の趣旨を深く理解した青年であることをもってその資格とする。
(賛助会員)
第7条 この会の趣旨に同意し、賛助を望む個人、法人または団体を賛助会員とすることができる。
(入会、退会及び卒業)
第8条 この会の正会員または賛助会員になろうとする者は、理事会の承認を経ることを要する。
退会しようとする場合も同様とする。ただし、1年間会費を滞納した者に対しては、理事会の決議により退会処分に処することができる。
2.この会の正会員で、満42才を迎えた者は、理事会の承認を経た上、その年度の終了をもって卒業とする。

第四章  機    関
(総   会)
第9条総会はこの会の最高議決機関であって、定期総会と臨時総会とに分けられる。
2.定期総会は毎年4月にこれを開くものとし、理事長がこれを招集する。
3.臨時総会は理事会が必要と認めた場合、または正会員の3分の1以上から要求あった場合に開くものとする。
4.総会の議長は、出席正会員の中から選出する。

(総会の開催)
第10条総会は総正会員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(総会の議決)
第11条総会の決議は出席正会員の過半数をもってこれを決する。
2.可否同数のときは、議長がこれを決する。
(総会の決議事項)
第12条 総会は、次の事項を決議することができる。
(1)規約の改廃、解散
(2)収支予算ならびに事業計画に関する事項
(3)収支決算ならびに事業報告事項。
(4)その他理事長または理事会が必要と認めた事項ならびに重要事項
(理事)
第13条 この会は、次の理事を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 3名以上
(3) 委員長 3名以上
(4) 副委員長 3名以上
(5) 事務局長 1名
(6) 会計 1名
(7) 書記 1名
(8) 直前理事長 1名 →追加(29年度手帳より) (理事の選出)
第14条 理事の選出方法は次のとおりとする。
(1) 理事長は、総会決議により選任する。
(2) 前条における直前理事長と理事長以外の理事は、理事長が任命し、総会の承認を要する。 →変更(29年度手帳より)
(3) 直前理事長は会員資格がある場合に限る。 →追加(29年度手帳より)
(理事の任期)
第15条 理事の任期は、次期定時総会終結時までとする。ただし、再任は妨げない。
(2)補欠として選任された理事の任期は、前任者の残任期間とする。
(3)理事は、その任期満了の後においても、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
(理事の職務)
第16条 理事長はこの会を代表し、この会の業務を執行する。
(2)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその任務を代行する。
(3)委員長は所属委員会を統括し、この会の目的を達成するための事業を企画し、理事会の決議を経てその業務を執行する。
(4)副委員長は、この会の目的を達成するため、所属委員会における会員の相互連絡を密にすることをその職務とする。
(5)事務局長は、庶務全般をつかさどる。
(6)会計は、理事長の命を受けて、この会の会計経理業務を執行する。
(7)書記は、この会の記録保存に努める。
(8)直前理事長は、その経験を生かし、業務について必要な助言をする。→ 追加(29年度手帳より)
(監  査)
第17条 この会に監査2名を置く。
(2)監査は、総会決議により選任する。
(3)監査は、会計の監査を行う。
(4)監査の任期は次期定期総会終結時までとし、後任者が選出されるまでの間はその業務を行うものとする。
(願  問)
第18条 この会は顧問を置くことができる。
(2)顧問は、理事会の承認を経て理事長が委嘱する。
(3)顧問は、この会の総合的な運営に関し、理事長の諮問に応ずるものとする。
(理事会)
第19条 理事会は、総会に次ぐ議決機関であって、理事をもって構成し、総理事の2分の1以上の出席がなければこれを開くことができない。
(理事会の招集)
第20条 理事会は、理事長が招集し、この会の運営上必要な事項を企画審議する。
(理事会の決議事項)
第21条 理事会において、次の事項を決議することができる。
(1) 総会に提出する議案
(2) この会への入会及び退会に関する事項
(3) 顧問の承認
(4) 資金管理に関する事項
(5) 総会において委任を受けた事項及び理事長が必要と認めた事項
(6) その他この会の目的達成のために必要とする事項
(委員会)
第22条 この会の目的を達成するため、次の各委員会を置き、その業務は以下のとおりとする。
(1)総務広報委員会
イ、この会の規約規則に関すること
ロ、予算編成、共済給付等この会の運営に関する基本事項
ハ、機関紙の発行、その他広報活動
(2)研修委員会
財務管理、金融対策、税法、その他企業経営と経済情勢の研究
研究の成果を会員・他団体・その他市民に対して情報提供する事業
(3)親睦委員会
会員及び他団体・その他市民との親睦を深めること
2、その他この会の目的達成の為に必要な実施機関を置くことができる。

第五章 例会
(例会)
第23条 例会は毎月一回(第一木曜日)に行う。ただし理事会はこれを変更することができる。

第六章 共 済 給 付
(共済給付)
第24条 (1)会員相互の親睦を図り、相互扶助の精神に基づいてこの会の円滑な運営に寄与するため共済給付を行う。
(2)その他必要と認められる場合、その都度理事長及び副理事長の決議を経て給付を行うことができる。
(共済給付の種類及び定額)
第25条 共済給付は次の4種類として給付する。
(1)結婚祝金  10,000円
(2)見 舞 金  会員が入院した場合 10,000円
(3)弔 慰 金 会員が入院した場合 10,000円
(イ)会員が死亡した場合
香典 10,000円及び花輪
(ロ)会員の配偶者が死亡した場合
香典 10,000円及び花輪
(ハ)会員の父母が死亡した場合
香典 10,000円及び花輪
2.その他必要と認められる場合、その都度理事会の決議を経て給付を行うことができる。

第七章  会   計
(経   費)
第26条 この会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月末日までとする。
(会   費)
第27条 この会の正会員は、年会費として、金36,000円を原則として会が指定する方法及び期間内に、納入するものとする。
2、この会への入会を新たに承認された正会員は入会金として、金10,000円を入会後速やかに納入するものとする。
3、賛助会員は年会費として、金12,000円を会の指定する方法及び期日内に納入するものとする。
(経   費)
第28条 この会の経費は、以下の収入をもってこれをあてる。
(1)会 費
(2)補助金
(3)借入金
(4)寄付金及びその他の収入
(5)賛助会費
(資金管理)
第29条 この会は、原則として金融機関に預貯金してこれを管理する。
(監   査)
第30条 監査は、毎年1回監査を行い、その結果を総会に報告しなければならない。

附則
1、 この規約は昭和63年9月1日より実施する。
附則
1この規約は平成24年4月5日より実施する。

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